◎ 専従者給与等 と 役員給与(U)



給与について「専従者給与」 と 「役員給与」の税務上の取扱い



◆ 専従者給与 と 役員給与 <税務上の取扱い 及び 留意点>






個 人 経 営

法   人   経   営
生計一の親族に対する給与役  員  給  与
専従者給与(控除)役 員 報 酬役 員 賞 与役員退職金

























事業専従者の
<仕事の内容><従事期間><事業者の規模・収益>からみて妥当であれば、<支払った金額> は全額必要経費
過大な(高すぎる
部分)役員報酬は
損金にならない

(法34A)
役員に対する
賞与は全額損金になりません
(→改正)
過大な(高すぎる部分)
役員退職金は損金
にならない

(法34A)
青色事業専従者の要件

@ 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族
A その年の12月31日現在で満15歳以上
B 申告者の経営する事業に6ヶ月を超える期間、専ら従事(※)している
C 申告者の配偶者控除や扶養控除の対象になっていない

新たに専従者になった
場合、2ヶ月以内に届出

(※) 専ら従事する期間
原則 :年6ヶ月超の期間
特例 :次の場合には従事
できる期間の半分超の期間の従事でOK
(1)年の中途の開業・廃業・事業主の死亡など
(2)事業に従事する親族の死亡・長期の病気・婚姻など

専従者に対する退職金は経費になりません
【過大かどうかの判断】(※)

@ 実質基準

個々の役員について、
@職務の内容
Aその会社の収益や使用人給料の支給状況
B同業種、同規模の他社の役員報酬額等
からみて過大部分

A 形式基準

定款や株主総会などで決めている支給限度額を超える場合の超える部分


上記@又はAのいずれか多い方の金額が損金にならない

【損金となる場合】(部分)


使用人兼務役員
に対する使用人分
の賞与
(役員の地位について受ける部分を除く)については損金となります



◆使用人兼務役員の使用人分賞与の損金算入要件

@使用人と同じ時期に支給する
A損金経理する
B適正額であること




【過大かどうかの判断】

@退職の事情
A在職年数
B同業種、同規模の
他社の役員退職金等

◆役員退職金の損金
となる時期


《原則》
株主総会の決議等に
より退職金の額が決
まった日
(法基通 9-2-28)

《例外》
実際に支払ったとき


引き続き勤務して
いても退職手当金
とする場合は?


退職金を分割支給
(年金等)で支払う
場合は?








次の(1)〜(3)に該当する人は、たとえ事業に従事していても、その期間は専ら従事する期間に含まれない

(1)高校生、大学生である人
 夜間の授業を受けている場合など専ら従事することが可能であればOK

(2)他に職業がある人
 その職業に従事する時間が短いなどで、専ら従事することが可能であればOK

(3)老衰その他心身の障害によって事業に従事する能力が著しく阻害されている人
☆役員報酬額の決定は取締役会決議が必要 (要議事録作成・保存)


(@)役員報酬として支払ったものであっても、特定の月だけ増額した場合は、その増額した分は賞与として扱われます


(A)役員報酬を上げ下げした場合は、利益操作(利益の分配)の目的とみられ、賞与とされる場合があります


賞与とみなされた部分は、損金に算入されません

☆株主総会等の決議
又は 定款の規定が必要

 (要議事録作成・保存)

【未払経理】
株主総会等で額が確
定する前の事業年度で未払計上→損金不算入 その後、確定又は支給した事業年度で申告減算OK
【仮払経理】
確定した事業年度以降に支給したときに仮払経理→損金算入可

(※) 18年4月1日以後
開始事業年度から損金経理要件廃止

(※)法人の常勤役員 (非常勤を除く) である者は、個人事業者の事業専従者にはなれません。

(※)役員給与として取り扱われる経済的利益がある場合は、その額も含めて過大かどうかを判定する。

(注)同族会社の役員については、年末調整済の給与(1ヶ所)以外に、その同族会社から貸付金利子、
 不動産の使用料等の支払いを受けている場合、配当控除後の税額がある限り、確定申告が必要

(確定申告不要の20万円以下の基準とは関係なく)




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役員賞与は損金にならないので、年棒を決め それを12で割った金額を役員報酬とするとよいでしょう。
また、役員報酬を事業年度内で上げ下げすると、定期同額給与とならないので注意が必要です。




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